2016年3月28日月曜日

「駐在員など、非居住者も住宅ローン控除を受けることができるようになります!」


日本の住宅取得控除は、居住者が居住の用に供した場合に限り、この特例を受けることができるとされていたので、

非居住者の期間には適用がありませんでした。

今度の改正で、28年4月1日以降に取得する場合には、非居住者も適用できるように対象範囲が拡大されます。

このため、

海外での駐在期間中に、帰国後の居住を見込んで日本国内の住宅を取得し、帰国後に住んだ場合においても住宅取得控除の特例を受けることができます。




















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