2016年1月22日金曜日

「日本で免税店をひらくには(3)」


制度の対象となる購入者は、非居住者です。

つまり、外国人旅行者などの日本に住んでいないことが要件で、日本国内に勤務していたり、入国後6か月以上経過していると対象になりません。

制度の対象となる物品は、通常の生活の用に供されるもので、事業用または販売用として購入することが明らかなものは対象外です。

でも、いわゆる「爆買い」。

どう考えても、自国に持って帰って販売してますよね・・・。

このあたりは、黙認でしょうか。


消費税を免除にするためには、購入時に以下の手続きが必要です。

・ パスポートに事業者が作成した「購入記録票」を添付し、割り印を受けること。
・ 購入したものを輸出する旨の「購入者誓約書」を事業者に提出すること。















0 件のコメント: