2015年8月18日火曜日

平成27年7月1日から、


「国外転出時課税制度」が、平成27年7月1日から施行されました。

資産を1億円以上所有している方が、国外へ転出(日本に居所がなくなること)する場合、対象資産の含み益を計算し、確定申告をして税金を支払うことが必要になりました。

富裕層の方がシンガポール等に居所を移して、課税回避を図ることを防止する制度ですが、


よく読むと、「猶予制度」があります。最大で10年です。

その間に1年以上でも帰国すると、この制度自体の適用がなかったものとされます・・・?

なので、

出国するときに確定申告と納税猶予の手続きをして、10年に1回、1年ほど居所を日本においておけば、この課税は受けなくてすみそうです。






0 件のコメント: