2016年12月9日金曜日

「29年度の税制改正大綱が発表されました。(日本)」


8日。29年度の税制改正大綱が発表されました。

目玉は、配偶者控除でしょうか。38万円の控除が受けられる配偶者の給与収入の上限を、今の年間103万円以下から150万円以下に引き上げられます。


国際税制では、租税回避を抑制するため10年以内に日本に住所を有していた日本人は国内外のすべての財産が相続税の課税対象とされることになりました。(従前は5年)


また、個人的に気になっていた仮想通貨の取引には消費税が課されないことが明確化されています。




平成29年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html










0 件のコメント: