2015年10月8日木曜日

「各人別に送金すれば、海外でも扶養控除が認められます。」


28年1月からの給与から、いわゆる「 TAX REFUND 」の手続きが厳格化されます。

国際結婚をして、海外に住む配偶者の親族を「扶養家族」として日本で控除するためには、来年から送金している事実を証する書類を会社へ提出する必要があります。

また、9月末に国税庁はこの改正に関わるQ&A33問を公表しました。

ここには、各人別に送金書類が必要であることが明確になっています。

例えばフィリピンに送金して、両親や兄弟を扶養している場合、母親と父親そして兄弟の口座にそれぞれ送金しなければ、各人の「扶養控除」は認められないことになります。

これまでは、母親の口座など1人に送金していれば、扶養している家族全員の「扶養控除」が認められていたので注意が必要です。

銀行口座そのものを持っている人が少ないという現実を考えるとちょっと厳しい気もしますが、各人の口座に送れば認めてもらえるのですから、何とかしたいですね。

もっと言いますと、今年中なら1人に送金しても扶養家族全員の控除が認められるという事です。(5年前までなら、遡って還付申請することもできます。)

申告を忘れている方は、お早めに!





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